不動産の売却ができない
相続不動産を相続人に名義変更するまで、売却することができません。
人が亡くなった後、悲しみも暮れないまま残されたご家族が避けて通れないのが、行政手続きや相続手続などです。
これらの相続に関わる手続きは、100種類以上あり残されたご家族には大きな負担となります。
また、手続きによっては期限が設けられているものもあり、とても複雑で時間が掛かる手続きもあります。
いくつか列記してみますと、
相続の為に必要な書類を集めるだけでも、非常に苦労するのがお分かりいただけるかと思います。
場合によっては手続きに数ヶ月かかることもあります。
専門家に任せることで、安心・確実に法律に則った手続きを進めることができます。
相続不動産を相続人に名義変更するまで、売却することができません。
金融機関などが預貯金者の死亡を知った時点で口座が凍結され、相続人であっても、お金を引き出すことができなくなります。記帳をすることや貸金庫を見ることさえできなくなります。
相続人が死亡したり行方不明者になったりした場合、相続関係が複雑になり、ますます手続きが困難になります。戸籍などの手続きに必要な書類の収集がどんどん複雑になったり、相続人が増えることにより、遺産分割協議が難しくなることも考えられます。
相続手続きを行わずに放置しておくことのメリットはまったくありません。
「今すぐに相続手続きをする必要はない」と放置するのではなく、
できるだけ早く手続きを行うことをお勧めします。
まずは相続人や相続財産などの状況を聞き取りし、
スケジュールやお手続きについてのご説明をします。
遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
ご自宅等に遺言書が無かった場合も、公証役場で検索することができます。
戸籍を収集し、相続人を確定したのち「法定相続情報一覧図」を作成します。
不動産、預貯金、有価証券など、相続時点の財産を調査します。
借金などの債務もマイナスの財産となり、相続の対象となります。
調査、確定した内容に基づき、遺産分割協議を行います。
特定の相続人の代理人ではなく、各相続人間の調整役としてサポートを行います。
「誰が」「何を」「どれだけ」相続するか、
協議の結果に基づき、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の内容に沿って、
不動産・自動車等の名義変更、預貯金等の解約手続きを行います。
収集した戸籍や財産に関する書類をお引渡しし、業務完了となります。
当事務所は、スタッフ全員が不動産の価格と賃料に精通したスペシャリストです。公正証書遺言の作成や遺産分割協議の際、単純な固定資産評価額や相続税評価額等の公的価格を前提とした分割のご提案ではなく、賃料や実勢価格(実際の取引価格)を考慮した公平なご提案を行います。
相続では、税務・法律関係の手続きが必須です。当事務所では税理士・司法書士とも連携しています。行政書士が一括した相談窓口となることで、多くの場所へ相談に行く手間が省け、お客様のご負担を軽減することができます。
相続の手続きは、かなりの手間と時間、専門知識が必要です。故人が残された遺産を次の世代にスムーズに継承されるようサポートいたします。
また、当事務所は不動産に精通したスタッフが在籍しており、相続に伴う不動産の換価(売却)や賃貸、承継、活用、管理までトータルサポートいたします。
相続でご不安を感じている方、ぜひ当事務所にご相談ください。
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