こんにちは加藤です。
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が、平成27年4月1日より施行されました。
今回の改正により「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」へと変更されるとともに下記業法の一部が改正されました。
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(1)業務処理の原則
取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう公正かつ確実に事務を行わなければならない。
(2)信用失墜行為の禁止
宅建士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(3)知識及び能力の維持向上
宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
(4)宅建業者による従業者の教育
宅建業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
(5)免許等に係る欠格事由等追加
・宅建業免許に係る欠格事由及び取消自由として、暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であることを追加
・宅建士の登録に係る欠格事由及び消除事由として、暴力団員であることを追加
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大きな変更としては名称の変更と欠格事由に暴力団が明記されたことで、その他業務上の大きな変更は特にありません。
宅建資格が「士」となるのも大袈裟な気もしますが、宅地建物取引の専門家としてのさらなる資質向上を目指していかなければなりません。
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